こんにちは!
今日は続きです。
最近、どうも眠たくて…けどもやらなきゃならないことをするとこの真面目ブログまでたどり着けない日々が続いております。
さて、私たちの住む国では拘束され拷問や徴兵制や炭鉱行かされるなどの重労働はさせられません。
というよりも、こういうことって他国や過去の戦争時の敗戦国民のことだと思っておりどこか他人事です。
最近ではc国による民族浄化ともとれるウイグル族弾圧。
人権が奪われているので人身売買、臓器売買、拷問、強姦、そんなもの当たり前です。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束を受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
ここで重要ポイントは「いかなる」という言葉。どんな状況であれ、奴隷的拘束は受けないということ。しかし、草案ではこれが
第18条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2.何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
「社会的又は経済的」な場合は拘束はさせられません。が、ここには「政治的」が入っておりません。
今回の草案で怖いのがこの日本国憲法が
国民主権ではなく国家主権
であること。ということは、全ての主権は国家にあり、この「政治的」という言葉はこの国家の命令又は規則に反する場合は奴隷的拘束を受けるということです。
「そんなこと人権侵害だ!!」って叫んでも
この改憲が実現すれば、人権はないので歯向かえません。
「じゃぁ皆で一致団結すればいいじゃないか!」って思ってもできません。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2.前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社することは、認められない。
草案は2.が追加されました。
保障はするが公益に反する場合は許されない。
前回のブログで「公益及び公の秩序」について説明してあります。
なぜか?
国家主権だから
です。
もはや民主主義ではない。
第一次世界大戦後、もっとも民主主義的な憲法であるドイツのワイマール憲法が大統領に悪用化され一気に独裁国家となった項目が
「緊急事態条項」
第48条
ドイツ国内において、公共の安全および秩序に著しい障害が生じ、またはそのおそれがあるときは、ライヒ大統領は、公共の安全および秩序を回復させるために必要な措置をとることができ、必要な場合には、武装兵力を用いて介入することができる。この目的のために、ライヒ大統領は一時的に第114条(人身の自由)、第115条(住居の不可侵)、第117条(信書・郵便・電信電話の秘密)、第118条(意見表明の自由)、第123条(集会の権利)、第124条(結社の権利)、および第153条(所有権の保障)に定められている基本権の全部または一部を停止することができる。
この憲法が新しく制定されることになるんです。
48条のせいで国民の全ての人権が奪われました。
第9章 緊急事態
これが、今回自民党が4項目の中にいれており審議しているもの。
この緊急事態とは皆さんここまでの生活でお分かりだと思いますが、今回のようなパンデミックでさえも内閣が絶対になります。しかも法律と同等の効果を内閣が持つということは三権分立が成立しなくなる、ということ。
これこそ異常事態です。
自民党稲田議員は過去の発言で「経済的徴兵制も」という言葉を発しています。
経済的徴兵制とは
貧困層の若者に対し、学費免除や医療保険加入などの経済的支援を提示して、軍への入隊を募ること。強制的・制度的な徴兵ではないが、貧困から抜け出す道が限られている若者が、やむをえず募兵に応じざるを得ない状態(コトバンクより)
すでに自衛隊ではこのような賃費学生というものもあります。
格差社会は、「結果的になってしまった」のではなく「人為的に作られた」ことも今回のパンデミックをみれば一目瞭然です。
パンデミックの中に入ってしまえば、その事実も見えなくなってしまっているでしょう。
誰かが動いてくれる、ではなく一緒に声をあげませんか??
自分は自分でしか守れない。
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